キュービクルの所有権移転で使う主な書類は、電気料金明細、点検報告書(年次・月次)、保安管理の委託契約書、設備台帳、単線結線図の5つです。ただし、最初から全部そろえる必要はありません。書類が手元になくても、無料診断で対象になるかどうかの確認から始められます。まずは見つけやすい電気料金明細と直近の年次点検報告書を探し、残りは見積の段階までに社内の経理・総務や保安管理会社から集めてください。
書類は「対象かどうかの確認」「正式な見積」「契約と届出」の3段階で、求められるものが増えていきます。本記事は、診断や見積を進める施設管理・総務の担当者に向けて、書類ごとに見られる欄、入手先、見つからないときの代わり、黒塗り・個人情報・機密の扱いを整理したものです。実際に提出する書類と提出の方法は、サービス提供元の案内に従ってください。
| 書類 | 分かること | 主な入手先 |
|---|---|---|
| 電気料金明細 | 契約電力、使用電力量、料金の内訳 | 電力会社の請求書・法人向けWebページ、経理部門 |
| 点検報告書(年次・月次) | 設備の状態、指摘事項(要改修・不良など) | 保安管理会社・電気管理技術者から届いた控え |
| 保安管理の委託契約書 | いまの委託先、契約期間、解約の予告期間、料金 | 総務・施設管理の契約書ファイル、委託先 |
| 設備台帳 | 機器の種類・メーカー・型式・製造年・容量 | 社内の設備台帳・固定資産台帳、点検報告書の設備一覧 |
| 単線結線図 | 受電点から各機器までのつながり、譲渡する設備の範囲 | 竣工図書、保安管理会社、設置した電気工事会社 |
この記事で紹介した制度・料金・各社の情報は、2026年9月29日に確かめた時点のものです。
必要書類の結論|最初は2つ、段階が進むごとに足していく
書類は一度にそろえる必要はありません。対象かどうかの確認では電気料金明細と点検報告書があれば判断が早くなり、正式な見積と契約に進むにつれて、設備台帳・単線結線図・委託契約書が加わっていきます。段階ごとの目安は次のとおりです。
| 段階 | 主な書類 | この段階で確かめること |
|---|---|---|
| ①対象かどうかの確認(無料診断) | なくても始められる。あれば電気料金明細、年次・月次点検報告書 | 高圧受電か、所在地、設備の所有者、点検での指摘の有無 |
| ②設備の査定・正式な見積 | 直近の点検報告書、設備台帳、単線結線図、直近12か月の電気料金明細、修繕見積や指摘の一覧 | 対象になる設備の範囲、設備の状態、月額の前提 |
| ③契約と移転の手続き | 保安管理の委託契約書、設備の所有関係が分かる資料、PCBの調査結果、今後の設備計画 | 委託先を切り替える時期、譲渡する設備、届出の段取り |

キューブアップの無料診断は、4つの質問に答えて対象になるかどうかの目安を確かめる形で、申し込みフォームの「お手元の資料」では「どちらもまだ手元にない」も選べます。診断で示される月額などは簡易的な目安で、正確な金額は電気料金明細や点検報告書を確認したうえで案内されます。対象は高圧受電(キュービクル設置)の施設で、低圧・特別高圧での受電と、沖縄・離島は対象外です。
申し込みから結果を受け取るまでの流れと、診断で確認できること・できないことは、キュービクル無料診断の流れの記事で説明しています。
所有権移転の仕組みそのものはキュービクル所有権移転とはで、購入・借入・リースとの違いはキュービクルの購入・借入・リース・所有権移転を比較で解説しています。本記事は、検討を始めたあとの書類集めに絞ります。
5つの書類の見本|判断に使われる欄はどこか
書類は全ページをそろえることより、判断に使う欄が読めることのほうが大切です。下の表は、5つの書類で見られることが多い欄を、見本の形でまとめたものです。書式は電力会社や委託先ごとに違うので、同じ意味の欄を探してください。
| 書類 | 見本として見る欄 | その欄で分かること |
|---|---|---|
| 電気料金明細 | 契約種別(高圧)、契約電力(kW)、使用電力量(kWh)、力率、基本料金・電力量料金 | 高圧受電かどうか、季節による使い方の変化、電力を見直す余地 |
| 年次点検報告書 | 点検日、点検者、絶縁抵抗・接地抵抗の測定結果、保護継電器の試験結果、指摘事項と判定 | 設備の状態と、急いで直すべき箇所 |
| 月次点検報告書 | 点検日、外観の異常の有無、電圧・電流などの測定値、指摘事項 | 日常の変化と、年次点検までの経過 |
| 保安管理の委託契約書 | 委託先、契約期間、自動更新、解約の予告期間、月額、業務の範囲 | いまの委託を、いつ・どう終えられるか |
| 設備台帳 | 機器名、メーカー、型式、製造年、定格容量、台数、設置場所 | 対象になる機器と更新の時期、PCBの確認が要るかどうか |
| 単線結線図 | 受電点、区分開閉器(PAS・UGS)、遮断器、変圧器、コンデンサ、各機器の定格 | 譲渡する設備の範囲と、設備の構成 |
電気料金明細|直近12か月分があると比べやすい
電気料金明細は、高圧で受電していることと、電気の使い方を示す書類です。1か月分だけでは季節による変化が分からないため、直近12か月分があると比べやすくなります。
- 電力会社(小売電気事業者)から届く請求書・使用量のお知らせ
- 電力会社の法人向けWebページ(過去の分をダウンロードできる場合がある)
- 経理部門の支払いの記録
電気料金の見直しを併せて検討する場合も、この明細が土台になります。キューブアップでは、電力の見直しは所有権移転の必須条件ではなく、併せて提案を受けることもできる任意のものです。
点検報告書|直近の年次点検と、指摘の一覧を一緒に
点検報告書は、設備の状態を示す書類です。直近の年次点検報告書を1回分と、ここ1年ほどの月次点検報告書があると、いまの状態と変化の両方が分かります。指摘を受けて修繕の見積が出ている場合は、その見積書も一緒にそろえてください。
報告書は通常、保安管理会社(電気保安法人)や電気管理技術者から設置者あてに届いています。見当たらない場合は、発行元に写しを依頼します。報告書の読み方と「要改修」「不良」「経過観察」の違いはキュービクル点検報告書の見方、指摘を受けたあとの進め方は年次点検でキュービクルの指摘を受けたら?で解説しています。
保安管理の委託契約書|解約の予告期間を先に見る
委託契約書は、いまの保安管理を、いつ・どう終えられるかを確かめる書類です。設備の所有者が変わると、保安の体制は新しい設置者のもとで組み直すことになります。切り替えの段取りはサービス提供元と相談しますが、いまの契約の解約の予告期間や自動更新の条件は、自社の契約書でしか分かりません。
- 契約期間と自動更新:いつまでの契約で、申し出がなければ自動で更新されるか
- 解約の予告期間:何か月前までに申し出れば解約できるか
- 解約時の精算:途中で解約したときに精算金がかかるか
- 業務の範囲と月額:月次・年次点検、緊急時の出動のどこまでが月額に含まれるか
いまの保安管理費が妥当かどうかの見方はキュービクルの保安管理費はいくら?で整理しています。
設備台帳|製造年はPCBの確認にも使われる
設備台帳は、どの機器が、いつ製造され、どれだけの容量かを示す書類です。譲渡する設備を特定するのに使うほか、製造年はPCBの確認にも関わります。環境省は、出荷の時点で微量のPCBに汚染されている可能性がある電気機器の製造時期を、絶縁油を交換できる変圧器などで1993年(平成5年)以前、絶縁油を封じ切ったコンデンサーで1990年(平成2年)以前としており、まず銘板などで製造年を確かめるよう案内しています。低濃度PCB廃棄物の処分期間は、2027年(令和9年)3月31日で終了します。
設備台帳を作っていない会社も少なくありません。その場合は、固定資産台帳の該当部分や、点検報告書に付いている設備の一覧が代わりになることがあります。キュービクルの扉を開けて銘板を確かめる作業は感電の危険があるため、自分で行わず、点検の機会に保安管理会社へ依頼してください。
キューブアップでは、PCBを含む機器があっても所有権移転の相談対象になります。ただし、処分費を誰がどこまで負担するかは別の話なので、見積の段階で分析・収集運搬・無害化処理の内訳を分けて提示してもらってください。確認の手順は低濃度PCBの確認方法、機器ごとの役割はキュービクルの構成機器一覧で解説しています。
単線結線図|譲渡する設備の範囲を決める図面
単線結線図は、電力会社からの受電点から、区分開閉器・遮断器・変圧器などを経て各負荷へつながる経路を、1本の線で表した図面です。どこからどこまでを譲渡するかを決める土台になり、設備台帳と照らし合わせて機器の抜けや重なりを確かめます。
- 建物の竣工図書や、設備を更新したときの工事図面の一式
- 保安管理会社(点検で使う図面の写しを持っていることがある)
- キュービクルを設置・更新した電気工事会社
図面が古く、その後の増設や更新が反映されていないこともあります。その場合は「いつの図面か」「その後に変えた箇所」をメモにして一緒に渡すと、現地調査で確かめるべき点がはっきりします。
あると判断が早くなる書類|修繕見積・所有関係・PCB・今後の計画
5つの書類に加えて、次の4つがあると、見積と契約の段階で確認のやり取りが減ります。どれも新しく作る必要はなく、社内にあるものを探すだけで足ります。
- 修繕見積書・指摘の一覧:点検で指摘を受けて、修繕や更新の見積が出ている場合。いま払おうとしている金額と比べる材料になる
- 設備の所有関係が分かる資料:固定資産台帳の該当部分など。所有権を移せるのは設備の所有者だけなので、建物と設備の持ち主が別の場合は特に確認する
- PCBの調査・処理の状況:製造年の確認結果、分析の結果、保管・処分の予定
- 今後の設備計画:増設、移転、建替え、売却の予定。長期の契約と合うかどうかを確かめるのに使う
テナントとして入居している建物では、キュービクルの所有者は原則として建物のオーナーです。キューブアップでも、テナント入居の場合の提案先は原則として建物のオーナーになります。書類の多くもオーナーや管理会社が持っているので、まずはオーナーに相談してください。
書類が見つからないとき|代わりになるものと問い合わせ先
見つからない書類があっても、検討を止める必要はありません。代わりになるものを出し、「この書類はない」と伝えたうえで進めれば、足りない部分は現地調査で確かめることになります。空欄を推測で埋めないことが大切です。
| 見つからない書類 | 代わりになるもの | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 電気料金明細 | 電力会社の法人向けWebページの利用明細、経理部門の支払いの記録 | 電力会社、経理部門 |
| 年次・月次点検報告書 | 報告書の写しの再発行 | 保安管理会社・電気管理技術者 |
| 保安管理の委託契約書 | 契約書の写し、直近の請求書 | 保安管理会社、総務部門 |
| 設備台帳 | 固定資産台帳の該当部分、点検報告書の設備一覧、銘板の写真(撮影は保安管理会社に依頼) | 経理部門、保安管理会社 |
| 単線結線図 | 竣工図書、更新工事の図面、点検で使っている図面の写し | 建物の管理会社、電気工事会社、保安管理会社 |

書類を探すうちに、点検での指摘や機器の製造年に初めて気づくこともあります。設置から長い年数がたっている場合の考え方はキュービクルの耐用年数は何年?で整理しています。
黒塗り・個人情報・機密の扱い|提出前に決める3つ
書類を社外に出す前に、「どこを黒塗りするか」「個人情報をどう扱うか」「機密をどう守るか」の3つを決めておきます。黒塗りしてよい範囲は提出先によって異なるため、提出前に確認してください。判断に使う欄まで消してしまうと、確認のやり取りが増え、見積の精度も下がります。
黒塗り|判断に使う欄は残す
| 書類 | 残しておきたい欄 | 黒塗りを相談できる欄の例 |
|---|---|---|
| 電気料金明細 | 契約種別、契約電力、使用電力量、料金の内訳 | 口座番号などの支払いの情報、担当者個人の連絡先 |
| 点検報告書 | 点検日、測定結果、指摘事項と判定、設備の一覧 | 点検者個人の連絡先 |
| 保安管理の委託契約書 | 契約期間、自動更新、解約の予告期間、業務の範囲、月額 | 契約の相手方個人の住所・生年月日、印影 |
| 設備台帳・固定資産台帳 | 機器名、型式、製造年、容量、台数 | キュービクル以外の資産の行。取得価額・帳簿価額は、要るかどうかを先に確認する |
| 単線結線図 | 受電点から各機器までの構成と定格 | 図面の欄外にある関係者個人の情報 |
個人情報|誰の情報が載っているかを確かめる
点検報告書や委託契約書には、点検をした人や契約の相手方の氏名が載っています。個人の電気管理技術者に委託している場合、国に出した外部委託の承認申請書の控えには、その人の氏名・生年月日・住所・免状の番号を書く欄があります(経済産業省の様式による)。判断に使わない個人の情報は、提出先と相談したうえで黒塗りしてから送る方法があります。
Webのフォームから申し込むときは、送信する前にプライバシーポリシーで、入力内容の利用目的と提供先を確認してください。キューブアップの無料診断フォームでも、送信の際に、入力内容がサービス提供元などへ提供されることへの同意が求められます。
機密|図面と台帳は送り方まで決める
単線結線図や設備台帳は、施設の設備の構成が分かる資料です。社内の規程で社外への持ち出しに承認が要る場合は、承認を取ってから出すか、秘密保持契約(NDA)を結んでから出すかを提出先と相談します。
- 送る範囲:キュービクルと受変電設備に関係するページに絞る
- 送り方:パスワード付きのファイルや、期限付きの共有リンクを使う
- 記録:いつ、誰に、何を渡したかを残す。検討をやめたときの返却・削除の扱いも確認しておく

所有権移転の手続きと書類の関係|届出は新しい設置者が行う
所有権が移ると、キュービクルを使い続けるための国への届出は、新しい設置者が行います。電気事業法では、自家用電気工作物の設置者に、保安規程を定めて使用の開始前に届け出ること(第42条)と、主任技術者を選任して届け出ること(第43条)を義務づけています。主任技術者を選任せずに電気保安法人や電気管理技術者へ保安管理業務を委託する場合は、外部委託の承認を受けます(電気事業法施行規則第52条第2項)。
経済産業省の手続案内によると、外部委託の承認申請書には「電気工作物の概要」を書く欄があり、委託契約書の写しなどを添付します。設備台帳や単線結線図は、この対象設備を正しく特定する土台になります。届出を誰が作り、いつ提出し、受理された控えをどう共有するかは、契約の段階で確認してください。
保安規程には、巡視・点検・検査や、保安についての記録に関することを定めるとされています(電気事業法施行規則第50条第3項)。所有権を移したあとも、これまでの点検報告書の写しを自社で保管しておくと、設備の経過を後から確かめられます。契約書案で確かめる項目は、キュービクル所有権移転とはの「契約前に弁護士・会計専門家へ確認する12項目」にまとめています。
責任範囲・契約期間・終了時の扱いなど、署名の前に書面で確かめる9項目は、キュービクル所有権移転の契約前チェックの記事にまとめています。
書類をそろえて提出するまでの流れ
書類集めは、手元にあるものの確認から始め、診断・見積・契約の段階に合わせて足していきます。次の6段階で進めると、担当者の負担を抑えながら、確認の抜けを防げます。
電気料金明細と直近の年次点検報告書を探します。見つからなくても、次の無料診断には進めます。
高圧受電か、所在地、設備の所有者、点検での指摘の有無から、対象になるかどうかの目安を確かめます。
経理部門に固定資産台帳と電気料金明細、総務部門に委託契約書、保安管理会社に点検報告書と単線結線図の写しを依頼します。
黒塗りしてよい範囲を提出先に確認し、送る範囲・送り方・記録の残し方を決めます。
書類で分からなかった点は、現地調査で確かめます。見つからなかった書類は、推測で埋めずにそのまま伝えます。
譲渡する設備の一覧が単線結線図・設備台帳と一致しているか、保安管理を切り替える時期がいまの委託契約の解約の予告期間と合っているかを確かめます。
よくある質問
- 書類が1つもなくても相談できますか?
-
できます。キューブアップの無料診断は、書類がなくても質問への回答で対象になるかどうかの目安を確かめられます。正確な月額などは、電気料金明細や点検報告書を確認したうえで案内されます。
- 電気料金明細は何か月分あればよいですか?
-
必要な期間は提出先の案内に従ってください。季節による変化が分かるよう、直近12か月分があると比べやすくなります。
- 点検報告書は何年分そろえればよいですか?
-
まずは直近の年次点検報告書を1回分と、ここ1年ほどの月次点検報告書を用意します。同じ箇所で指摘が続いている場合は、その経過が分かる過去の報告書も役に立ちます。
- 単線結線図がどこにもありません。
-
建物の竣工図書、キュービクルを設置・更新した電気工事会社、保安管理会社の順に確認します。それでも見つからない場合は、ないことを伝えたうえで、現地調査で設備の構成を確かめることになります。
- 書類を黒塗りして出してもよいですか?
-
黒塗りしてよい範囲は提出先によって異なるため、事前に確認してください。契約電力、点検の測定結果と指摘、機器の製造年や容量など、判断に使う欄を消すと確認のやり取りが増えます。
- テナントとして入居している建物でも手続きできますか?
-
キュービクルの所有者は原則として建物のオーナーのため、所有権移転の提案先もオーナーになります。書類の多くもオーナーや管理会社が持っているので、まずはオーナーに相談してください。
- PCBを含むかもしれない機器があっても相談できますか?
-
キューブアップでは、PCBを含む機器があっても所有権移転の相談対象になります。製造年や分析の結果が分かる資料があれば一緒に渡し、処分費の区分は見積の段階で内訳を分けて提示してもらってください。低濃度PCB廃棄物の処分期間は2027年3月31日で終了します。
まとめ|まず2つ、見積までに残りをそろえる
キュービクルの所有権移転で使う書類は、電気料金明細・点検報告書・保安管理の委託契約書・設備台帳・単線結線図の5つが中心です。一度にそろえようとせず、段階に合わせて足していくと、担当者の負担を抑えられます。
- 最初は電気料金明細と直近の年次点検報告書の2つを探す。なくても無料診断は始められる
- 見積の段階までに、設備台帳・単線結線図・委託契約書をそろえる
- 見つからない書類は代わりのものを出し、推測で埋めずに「ない」と伝える
- 黒塗りの範囲は提出先に確認し、判断に使う欄は残す
- 個人情報と機密は、送る範囲・送り方・記録まで決めてから出す
- 契約の段階で、譲渡する設備の一覧を単線結線図・設備台帳と突き合わせる
所有権移転を導入した企業の例は、キューブアップ導入事例集から無料でダウンロードできます。高額な修繕と管理を見直した企業の例はキューブアップ導入事例でも紹介しています。
自社の設備が所有権移転の対象になるかは、無料診断で確認できます。書類がそろっていなくても、対象になるかどうかから相談できます。対象は高圧受電(キュービクル設置)の施設です。低圧・特別高圧での受電と、沖縄・離島は対象外となります。
参考にした一次情報
- 経済産業省「電気設備の申請・届出等の手引き」
- 経済産業省「自家用電気工作物に係る手続のご案内」(令和4年10月)
- e-Gov法令検索「電気事業法」(令和8年8月3日施行)
- e-Gov法令検索「電気事業法施行規則」(令和8年4月1日施行)
- 環境省「低濃度PCB廃棄物処分について」



